第1条
- 当ホテルが、宿泊客との間で締結する宿泊契約、及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルは、宿泊しようとする人に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊しようとする人は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同ーの条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
当ホテルに対する監査・調査のため当ホテルに当ホテルの管理の委託又は賃貸している者に対し、宿泊カードに記載された宿泊客の個人情報が提供される場合があります。宿泊客はかかる個人情報の提供に同意します。
この約款に違背するような行為があり、万が一紛争が生じた場合には、その住所の如何にかかわらず東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
天災地変その他当ホテルの責任のない理由により、当ホテルの全部又は一部が消滅又は破損して使用が不可能になった場合、宿泊契約は当然に終了します。
宿泊客と当ホテルとの宿泊契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
宿泊約款が複数の言語で作成されている場合に、各宿泊約款での記載に不一致、相違、矛盾その他の齟齬があるときは、日本語表記の宿泊約款の記載内容が優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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備考1.基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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備考1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
備考2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。