新ロイヤリティプログラム GoTo Pass 誕生!

宿泊約款(D)

適用範囲

第1条

  • フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー(以下「当ホテル」とします)が宿泊客との間で締結かつ宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 宿泊契約は、当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
  • 第2項の申込金と同額を規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(宮崎県旅館業法施行条例第9条の規定により)

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であって、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(宮崎県旅館業法施行条例第9条の規定により)
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は追加料金を申し受けます。
    • 午前11時以降にチェックアウトされる場合
    • 午後2時以前にチェックインされる場合

利用規定の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則及び、その他のホテルが定める規定に従っていただきます。

営業時間

第11条

  • 当ホテルの営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
    フロント・キャッシャー等サービス時間:
    • 門限なし
    • フロントサービス:24時間
    • エクスチェンジサービス:24時間
  • 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払

第12条

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、消防法令に適合しているホテルとして宿泊施設の防火安全性を証明する防火基準適合証を表示しております。

契約した客室の提供ができない時の取扱い

第14条

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、契約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度とし当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 前条および前3項に定めるほか、宿泊客の寄託物取扱、手荷物及び携帯品の保管等の細目については、当ホテルが別に定める預かり品規定によるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

コンピュータ通信に関する免責事項

第19条

当ホテル内からのコンピュータ通信にご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピュータ通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピュータ通信ご利用時に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第3者に損害を生じた場合、その損害を賠償していただきます。

正文

第20条

本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致または相違があるとき、すべて日本文を正文とします。

管轄及び準拠法

第21条

本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

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内容
消費税
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金(1)
①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
③消費税率
(①+②)
宿泊料金(2)
④飲食料及びその他の利用料金
⑤サービス料(④×10%)
⑥消費税率
(④+⑤)

備考 ルームサービスとミニバーと有料放送は(1)の基本宿泊料に加算する。
③と⑥は免税点なし。 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

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不泊
当日
前日
7日前
個札・グループ
1~14名
100%
100%
100%
20%

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不泊
当日
前日
14日~2日前
30日~15日前
60日~31日前
90日~61日前
団体
延べ10室~29室
100%
100%
50%
-
-
-
-
団体
延べ30室~99室
100%
100%
100%
80%
50%
30%
20%
団体
延べ100室以上
100%
100%
100%
100%
70%
50%
30%
(注)
  • %は基本宿泊料(消費税込)に対する違約金の比率です。
  • 団体客(10室以上)において、別途宿泊契約を取り交わした上で違約金契約を明記した場合は、その契約に準ずるものとします。
【貸金庫規定(フロント貸金庫)】
  • 本規定の範囲
    宿泊者の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。
  • 貸金庫利用契約の性質
    貸金庫利用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫(以下「貸金庫」という)の使用貸借であって貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」)が貸金庫に収納しようとする物もついてその保管を約するものではありません。また当ホテルは、貸金庫内の格納物についての一切の損害について責任を負いません。
  • 利用期間
    貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申込んだときからチェックアウトのときまでとします。
  • 格納品の範囲
    貸金庫には次に挙げるものの格納はご遠慮ください。
    • 動物、鳥類
    • 火薬。揮発油その他発火性、引火性のもの
    • 悪臭を発するもの
    • 常識的な量を超えるもの
    • 法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
  • 貸金庫の暗証番号
    貸金庫は、貸金庫の利用を申込んだ利用客が貸金庫ご利用証に登録した暗証番号で利用するものとし、暗証番号は利用者自身で管理するものとします。
  • 貸金庫の開閉
    • 貸金庫の開閉は利用客が「貸金庫ご利用証」を持参頂き当ホテル係員にその都度申し出たうえ行うものとします。
    • 格納品の申し入れは、当ホテルの定める場所で行ってください。
  • 暗証番号の忘却・変更
    • 暗証番号を忘れた場合、当ホテルの係員に申し出てください。その際、貸金庫の開閉は当ホテルの係員またはその指定する者によって解錠することがあります。
    • なんらかの理由によって暗証番号の変更を行う場合、当ホテルの係員に申し出てください。所定の手続きにより変更することができます。又、この場合当ホテルは貸金庫の区画の変更をすることができます。
  • 明け渡し
    • 利用期間が満了したとき、又は貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡します。
    • 利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後7日間経過してなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納品を別途管理し、又は利用客がその所有権を放棄したものと見なしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には遺棄することができるものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
    • 前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
  • 貸金庫の修繕
    貸金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡し又は区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。
  • 緊急措置
    法令の定めるところにより貸金庫の開閉を求められたとき、又は火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最良で適切な措置を取ることができます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは、一切の責任を負いません。
  • 損害賠償
    • 火災、地震その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による格納品の減失、変質等の損害について、当ホテルは、責任を負いません。
    • 利用客の格納に起因して当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。
    • 暗証番号の盗用及びお客さまの誤使用その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害及びこれらの事由による格納品の減失、変質などの損害について当ホテルは、一切の責任を負いません。
  • 正文
    本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致または相違があるとき、すべて日本文を正文とします。
  • 管轄及び準拠法
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判において、日本の法令に従い解決されるものとします。
【預かり品規定】
  • 適用
    宿泊約款第16条第4項の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預かりいたします。
  • お預かり期間
    • 預かり期間は、当ホテルが預かり品をお預かりした日からからお受け取りご指定日までとします。
    • 受け取り指定日は、当ホテルがお預かりした日から30日以内に限ります。
    • 受け取り日のご指定がない場合は、お預かり期間はお預かりの日から30日間とします。
  • お預かり品
    現金、宝石、貴重品、危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品などはお預かりできません。
  • お受取り人
    お預かり品のお受取り人は、お預けのご本人またはその方がお受け取り人としてご指定された第三者とします。
  • お受取り人の確認
    お受け取り人または権限を与えられた第三者は、お預かり品のお受け取りを請求なされる際、当ホテルの係のものにお預かり証をご提示ください。お受け取り人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預かり証のご提示は不要ですが、正当なお受け取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は注意をもってお受け取り人の同一性を確認しお預かり品をお返しします。この場合、当ホテルは、お預かり品に関して責任を免れるものとします。
  • 損害の賠償
    • 一般に不可抗力とされている事由によりお預かり品の紛失、毀損、変質、その他の損害にたいしては、当ホテルは、その責任を負いません。
    • お預かり品の毀損、変質、その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテルまたは第三者が損害を受けた時は、その損害を賠償して下さい。
  • お預かり品処分
    • お預かり期間終了後7日以内にお預かり品のお受け取りがない場合は、当ホテルはお預かり品を別途通常の管理をし、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等によって処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預かり品を廃棄出来るものとします。
    • 前項の処分に要する費用は御依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
  • 緊急措置
    当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
    • 司法機関の要求によりお預かり品の開披を求められたとき。
    • 火災、お預かり品の異変、その他緊急を要すると認められたとき。
  • 正文
    本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致または相違があるとき、すべて日本文を正文とします。
  • 管轄及び準拠法
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判において、日本の法令に従い解決されるものとします。
【客室内貸金庫】
  • 本規定の範囲
    宿泊者の客室内備え付けの貸金庫(以下「貸金庫」という)を利用される場合は、本規定を適用するものとします。
  • 貸金庫利用契約の性質
    貸金庫利用契約の性質は、使用貸借であって貸金庫に収納しようとするものについての寄託契約ではありません。従って、当ホテルは、貸金庫を利用する宿泊客(以下「利用客」という)が貸金庫内に格納したものについてこれを保管する責任を負わず、またその物の内容の減失、損害、変動などについて一切責任を負いません。
  • 利用期間
    貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録時からチェックアウトのときまでとします。
  • 格納品の範囲
    貸金庫には次に挙げるものの格納はご遠慮ください。
    • 動物、鳥類
    • 火薬。揮発油その他発火性、引火性のもの
    • 悪臭を発するもの
    • 常識的な量を超えるもの
    • 法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類
  • 緊急措置
    法令の定めるところにより貸金庫の開閉を求められたとき、又は火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最良で適切な措置を取ることができます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは、一切の責任を負いません。
  • 損害賠償
    • 火災、地震、暗証番号の盗用及びお客さまの誤使用その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害及びこれらの事由による格納品の減失、変質などの損害については当ホテルは、一切の責任を負いません。
    • 利用客の格納に起因して当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。
  • 正文
    本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致または相違があるとき、すべて日本文を正文とします。
  • 管轄及び準拠法
    本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判において、日本の法令に従い解決されるものとします。