第1条
- シーガイア・フォレスト・コンドミニアム/シーガイア・フォレスト・コテージ(以下「当施設」とします)が宿泊客との間で締結かつ宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
- 当施設が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則及び、その他の施設が定める規程に従っていただきます。
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に任じます。
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
当施設内からのコンピュータ通信にご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピュータ通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピュータ通信ご利用時に当施設が不適切と判断した行為により、当施設及び第3者に損害を生じた場合、その損害を賠償していただきます。
本規程は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致または相違があるとき、すべて日本文を正文とします。
本規程に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する日本の裁判において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条1項関係)
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備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
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